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歯科治療で使える医療費控除について解説します

特に歯科治療で高額な費用が発生する自費診療(インプラント・矯正・セラミック)を受けられた場合、医療費控除の対象になるのか解説したいと思います。

【そもそも医療費控除とは何か】

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

【医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例】

インプラント治療
セラミックなど自費の詰め物や被せ物
歯列矯正(※条件付き)
自費の入れ歯
抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
保険診療
歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)

 

【歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断】

①歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレン(セラミック)は歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
②発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
③治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

【歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合】

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

【控除を受けるための手続き】

お住まいの所轄の税務署に持参し所定の申告用紙に記入します。

その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては確定申告書に添付するか、提示することが必要です。

また、給与所得のある人は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

確定申告は2月16日から3月15日迄です。詳しくは国税庁のHP「タックスアンサー」などでご確認ください。

医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

 

■実際の医療費控除額の計算式

(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額)- 10万円(※)

※所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額

所得税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×あなたの税率

住民税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×0.1

 

まとめ

歯科治療は口腔内の状況によっては、医療費が高額になる場合があります。適宜・適切に国の制度を利用してください。保険診療も高額になった場合は医療費控除の対象になりますので領収書の控えを保管しておいてください(当クリニックでは、領収書の再発行はいたしません)。また治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。 恵比寿一丁目の交差点・吉原ビルで開業12年(2023年現在)。渋谷区恵比寿駅徒歩5分の歯科医院『恵比寿一丁目 小島デンタルクリニック』です。 (旧称:恵比寿西口デンタルクリニック) 徹底した医療機器の滅菌・消毒に加え、コロナ禍でも安心な業務用空気清浄機や医科用滅菌器STATIMI2000完備。滅菌できな器具・手袋は全てディスポーザブルで対応しています。 セラミック・矯正分野を中心にインプラント・小児歯科・根管治療・一般歯科(保険診療)に対応致します。 歯科医師・歯科衛生士が不断の努力を行い常に最新のスキルの習得に加え、スタッフ全員の接客・接遇にも重きを置いています。全室個室の診療室。歯科医師・歯科衛生士が患者担当制にて対応致します。 地域に根差しつつ、遠方(福岡・長崎・岡山・大阪・愛知)からも歯科医師の紹介でご来院される患者様が多く、長く通っていただける歯科医院、患者様に信頼される歯科医院、同業者(歯科医師)に信頼される歯科医院となっております。 経験豊富な女性スタッフが常駐しておりますので、小さなお子様をお連れの患者様も安心して通院が可能です。 高度な医療技術を患者様の希望に合わせ提供すべく、癒しや安心をテーマとし、清潔感があり温かみのある院内で対話と相互理解を優先したトータルケアとホスピタリティの提供に努めております。 CT装置による3DX線による3次元診断。マイクロスコープによる最大40倍の倍率で歯周病や虫歯を治療します。基本的には完全予約制ですが、痛みやお困りの事があればご連絡ください。 Web予約可能。 恵比寿駅周辺(広尾・代官山・渋谷・目黒)で歯医者をお探しの方は、恵比寿一丁目 小島デンタルクリニックまでお気軽にご相談ください。

院長 小島将太郎

院長

小島将太郎

経歴

2003
日本歯科大学卒業
2007
ICOI(国際口腔インプラント医学会)認定医取得
2009
近未来オステオインプラント学会(IPOI)認定医取得
2012
恵比寿西口デンタルクリニック開設
2013
歯学博士号取得
2014
近未来オステオインプラント学会(IPOI)専門医取得
2016
恵比寿一丁目 小島デンタルクリニックに改名

所属学会等

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