医療費控除について|恵比寿の歯医者なら恵比寿一丁目小島デンタルクリニックへ

TOPICS

お知らせ

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が一定の金額を超える場合、その超える部分について控除を受けることができる制度のことです。

【歯科治療で医療費控除が出来るもの】
インプラント治療
セラミックなど自費の詰め物や被せ物
歯列矯正
自費の入れ歯
抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
保険診療
歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)

【控除を受けるための手続き】
お住まいの所轄の税務署に持参し所定の申告用紙に記入します。

その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては確定申告書に添付するか、提示することが必要です。

また、給与所得のある人は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

確定申告は2月16日から3月15日迄です。詳しくは国税庁のHP「タックスアンサー」などでご確認ください。

医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

■実際の医療費控除額の計算式

(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額)- 10万円(※)

※所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額

所得税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×あなたの税率

住民税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×0.1

ページトップへ